キャッシングと利息制限法について
「利息制限法」とは、昭和29年に高利の取り締まりを目的として制定された、
金利水準の上限を定めた民法のことをいいます。
キャッシングの利率額は、本来はこの法律に沿って、上限でも「100万円以
上で年利15%」と決まっています。ところが、消費者金融のキャッシングの利
率は利息制限法を超えているものがほとんどとなっています。
それはなぜかといいますと「出資法(上限年利29.2%)」が適用される「みな
し弁済規定」というものがあるからなのです。
キャッシング会社はこの法律の網の目をうまくかいくぐって、高利な融資をお
こなっているのです。
利息制限法よりも出資法の方が罰則が厳しいため、キャッシング会社の多く
は、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定しておりません。これ
を超えるような年利を設定している業者があるとすれば、それはヤミ金業者
となります。
利息制限法に定められている上限金利は超えるものの、出資法に定める上
限金利には満たない金利のことを「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超え
る部分は無効とされています。
キャッシング会社は、利息制限法を無視して、出資法で定める上限金利内で
商売をおこなっているのです。これは出資法(上限年利29.2%)が適用される
「みなし弁済規定」というものがあるためで、キャッシング業者はこれをある意
味悪用していて、多重債務者が増えてしまっている原因の一つとなっています。
自民党金融調査会の小委員会は、2006年7月、出資法の上限である年29・
2%までの「グレーゾーン金利」を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金
利に一本化するという基本方針を決定しました。
ですが、急激に金利を下げてしまうと、キャッシング各社の審査が厳しくなって
しまい、利用者はヤミ金業者に流れかねないなどの意見があって、上限金利
を利息制限法で定めた金利に一本化することに対して、自民党金融調査会の
小委員会では、規制強化への慎重論が相次いでいるようです。
2007年度中には決着すると見られている利息制限法のグレーゾーン金利問
題ですが、多重債務者を多く作らない社会づくりを目指すためには、キャッシン
グ会社側の自主規制など、国とキャッシング業者が一体となって動かなければ、
解決の糸口は見えてこないでしょう。
キャッシング会社も多重債務者の問題に真剣に取り組んでいかなければ、最
後は自分で自分の首を絞めるようなことになってしまうのではないでしょうか。